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配分金規約
就業規約
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社団法人山県市シルバー人材センター
配分金規約
(目的)
第1条
この規約は、社団法人山県市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う、配分金に関する事項を定めるものである。
(全額振込の原則)
第2条
センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として会員が指定する金融機関(郵便局を除く)に振り込むものとする。
2.センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日の原則)
第3条
センターは、会員が就業した場合は、その配分金を毎月1回予め別に定める期日までに支払うものとする。ただし、仕事の完成後その仕事に対する配分金を会員が特に請求した場合には、当該請求に係る配分金を可及的速やかに支払うものとする。
(社会的相当配分の原則)
第4条
仕事の受注に際し、会員の就業に対する配分金相当額を見積る場合には、その地域における最低賃金等を尊重し社会的に相当な内容のものとする。
(配分金見積り基準の決定)
第5条
会員の就業に対する配分金の見積り基準は、仕事の種類、内容等を考慮して理事会において定めるものとする。
(規約の改廃)
第6条
この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。
附 則
1.この法人の設立許可のあった日から施行する。
2.この規約の施行に際し、山県市シルバー人材センター配分金規約は廃止する。
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