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(目的) |
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第1条 |
この規程は、社団法人山県市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が、仕事の発注者より徴収する事務費に関し、必要な事項を定める。 |
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(事務費の徴収) |
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第2条 |
事務費は、センターが取り扱う仕事の引受けと、それを実際に行う会員への仕事の提供に要する諸経費等として仕事の見積り総額に含めるものとし、仕事が完了したつどセンターが徴収する。 |
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(事務費の額) |
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第3条 |
事務費の額は、受注額(配分金に相当する見積り額)の2パーセントから8パーセントとし、理事会において定める。 |
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(事務費の使途) |
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第4条 |
事務費は、センターの事業を遂行するための経費に充てる。 |
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(委任) |
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第5条 |
この規程に関して必要な事項は、理事会が別に定める。 |