山県市シルバー人材センター
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各規程・基準定款正会員会費規程配分金規約就業規約事務費規程
 


社団法人山県市シルバー人材センター

正会員会費規程

  (目的)
    第1条 この規程は、社団法人山県市シルバー人材センター定款第7条に定める会費に関し、必要な事項を定める。
  (会費の額)
    第2条 正会員が、一会計年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 会費は、年額1,000円とする。
(2) 前号の会費については、病気等の理由により理事会で承認を得た場合には、免除することができる。
  (納入期日)
    第3条 会費は、毎年1回3月末日までに納入するものとする。
2.ただし、新規入会申込者は、理事会において入会を承認された後に納入するものとする。
  (委任)
    第4条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定める。



附 則
1.この法人の設立許可のあった日から施行する。
2.この規程の施行に際し、山県市シルバー人材センター会費規程は廃止する。



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TEL:0581-23-0200  FAX:0581-23-0214
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