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社団法人山県市シルバー人材センター
正会員会費規程
(目的)
第1条
この規程は、社団法人山県市シルバー人材センター定款第7条に定める会費に関し、必要な事項を定める。
(会費の額)
第2条
正会員が、一会計年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 会費は、年額1,000円とする。
(2) 前号の会費については、病気等の理由により理事会で承認を得た場合には、免除することができる。
(納入期日)
第3条
会費は、毎年1回3月末日までに納入するものとする。
2.ただし、新規入会申込者は、理事会において入会を承認された後に納入するものとする。
(委任)
第4条
この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定める。
附 則
1.この法人の設立許可のあった日から施行する。
2.この規程の施行に際し、山県市シルバー人材センター会費規程は廃止する。
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