| 第4章 会 議 |
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(会議の種別) |
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第15条 |
センターの会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 |
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(会議の構成) |
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第16条 |
総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2.理事会は、理事長その他の理事をもって構成する。 |
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(会議の権能) |
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第17条 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1)事業計画
(2)事業報告
(3)前2号のほかセンターの運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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(会議の開催) |
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第18条 |
通常総会は、毎年2回開催する。
(通常総会は毎年3月及び年度終了後2か月以内に開催するものとする。)
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員及び特別会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。 |
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(会議の招集) |
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第19条 |
会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに正会員及び特別会員に通知しなければならない。
4.理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
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(会議の議長) |
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第20条 |
総会の議長は、その総会において出席した正会員及び特別会員のうちから選任する。
2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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(会議の定足数) |
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第21条 |
会議は、構成員の2分の1以上の出席が無ければ開催することができない。 |
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(会議の議決) |
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第22条 |
会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(会議における書面表決等) |
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第23条 |
やむをえない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
2.やむをえない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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(会議の議事録) |
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第24条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長のほか、当該会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。 |
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