山県市シルバー人材センター
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社団法人山県市シルバー人材センター

定  款



第1章 総 則
第2章 会 員
第3章 役 員
第4章 会 議
第5章 事務局
第6章 資産、事業計画
第7章 定款の変更及び解散
第8章 雑 則
附 則

第1章 総 則
  (名称)
    第1条 この法人は、社団法人山県市シルバー人材センター(以下「センター」という。)という。
  (事務所)
    第2条 センターは、事務所を岐阜県山県市佐賀588番地2に置く。
  (目的)
    第3条 センターは、定年退職者等の高年齢退職者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
  (事業)
    第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
(2)臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。
(3)高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。
     

第2章 会 員
  (会員の種類)
    第5条 センターの会員は、正会員、特別会員及び賛助会員の3種とする。
2.正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次の各号のいずれにも該当する者であって、理事会の承認を得たものとする。
(1)山県市に住居する原則として60歳以上の者であること。
(2)健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。
3.特別会員は、センターに功労があった者又は学識経験者でセンターの事業運営に必要と認めて、理事長が推薦し、理事会の承認を得た者とする。
4.賛助会員は、山県市内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンターの目的に賛同し、事業に協力するもので理事会の承認を得たものとする。
  (入会)
    第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  (会費)
    第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (退会)
    第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2.正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するとき、及び特別会員が第1号に該当するときは、退会したものみなす。
(1)死亡し、又は解散したとき。
(2)正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
  (除名)
    第9条 会員がセンターの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、秩序を乱し、又はこの定款に反するような行為を行ったときは、総会において正会員及び特別会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  (会費等の不返還)
    第10条 退会し、又は除名をされた会員が、既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。
     

第3章 役 員
  (役員の種別及び選任)
    第11条 センターに次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(うち、理事長1名、副理事長1名及び必要な場合は専務理事、常務理事各1人を含む。)
(2)監事 2人
2.理事及び監事は、総会において選任する。
3.理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (役員の職務)
    第12条 理事長は、センターを代表し、業務を統括する。
2.理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定した理事が、その職務を行う(副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。)。
3.常務理事(専務理事)は、理事長(及び副理事長)を補佐し、日常の事務を処理する。
4.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき業務を執行する。
5.監事は、民法第59条の職務を行う。
  (任期)
    第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。
3.役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (役員の解任)
    第14条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員及び特別会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、 解任の議決による総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
     

第4章 会 議
  (会議の種別)
    第15条 センターの会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
  (会議の構成)
    第16条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2.理事会は、理事長その他の理事をもって構成する。
  (会議の権能)
    第17条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1)事業計画
(2)事業報告
(3)前2号のほかセンターの運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  (会議の開催)
    第18条 通常総会は、毎年2回開催する。
(通常総会は毎年3月及び年度終了後2か月以内に開催するものとする。)
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員及び特別会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
  (会議の招集)
    第19条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに正会員及び特別会員に通知しなければならない。
4.理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  (会議の議長)
    第20条 総会の議長は、その総会において出席した正会員及び特別会員のうちから選任する。
2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  (会議の定足数)
    第21条 会議は、構成員の2分の1以上の出席が無ければ開催することができない。
  (会議の議決)
    第22条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (会議における書面表決等)
    第23条 やむをえない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
2.やむをえない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
  (会議の議事録)
    第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長のほか、当該会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
     

第5章 事務局
  (事務局)
    第25条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3.事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4.事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
     

第6章 資産、事業計画
  (資産の構成)
    第26条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
  (資産の管理)
    第27条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て、定める。
  (経費の支弁)
    第28条 センターの経費は、資産をもって支弁する。
  (事業年度)
    第29条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  (事業計画及び予算)
    第30条 センターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、年度開始前に理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
2.前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4.理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
  (事業報告及び決算)
    第31条 センターの事業報告及び決算は毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、財務諸表を作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2か月以内に総会の承認を得なければならない。
     

第7章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)
    第32条 この定款は、総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得、かつ、岐阜県知事の認可を得なければ変更することができない。
  (解散及び残余財産の処分)
    第33条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2.民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散の時存する財産は、総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岐阜県知事の許可を得てセンターと類似の目的を有する他の団体に寄附する。
     

第8章 雑 則
  (委任)
    第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
     



附 則
1.この定款は、センターの設立許可のあった日から施行する。
2.センターの設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず最初の通常総会の開催の日までとする。
3.センターの設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。
4.センターの設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第30条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
5.社団法人として認可される前の山県市シルバー人材センターの正会員及び賛助会員並びに特別会員は、設立許可の日の前日までに退会の届出を理事長にしない限り自動的にセンターの会員の身分を取得するものとする。
     



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